【やることメモ】
2019年度(令和元年)の申告所得税を支払う。
メモ
【コンビニ払いを選択してしまったがクレジットカード払いが出来るっぽいのであとで調べる】
所得税の納付方法はコンビニ払いを選択した。
税務署では「コンビニで使える払込用紙」を発行してもらった。
いつでもどこでもコンビニで支払えるのは便利ではあるが、電子マネーやクレジットカードは使えず現金のみという認識であった。
そこそこの現金を持ち歩くのは精神的に嫌なものがある。
支払回数の調整(2回までなら手数料は掛からないし、場合によっては利息を払っても分割払いにしたいこともあるだろう)やポイントがつくことを期待するなら、できればクレジットカードで支払いたいという思いがある。
ただ残念なことに所得税の支払いにはクレジットカードは使えない。
と思っていた。
調べてみたところ、所得税をクレジットカードで支払えるらしい。
できればクレカ払いにしたい。あとで調べてみよう。
必要なもの
- 現金
- 支払い用紙
場所
- コンビニ
期限
- 令和2年3月16日(月)
確認事項
Q | A |
---|---|
クレジットカードで支払う方法はないか? | ある(*1)。 「国税クレジットカードお支払いサイト」から可能。 詳しくはこちらを参照。 [手続名]クレジットカード納付の手続 |
分割して支払うことはできないか? | できる(*1)。 3月16日までに納税額の1/2以上を納付すれば、残りの税額の納付を令和2年6月1日まで延長することができる。ただし延納という形になるため年1.6%の利子税がかかる。 |
*1 【税金の納付】|国税庁
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